外国人技能実習Technical Intern Training Program for Foreigners
外国人技能実習制度は、新興国等の労働者を「技能実習生」として招へいし、受入企業(実習実施者)において「人づくり」を趣旨目的に技能実習を行いながら知識・技能を習得させて新興国の技術発展に寄与する国際貢献を目的とした制度です。
なのでこの制度は、2019年4月より導入された新しい在留資格「特定技能」とは趣旨目的が異なると認識して下さい。
実習実施者(受入企業)は、外国人技能実習生に対して1年目に産業・職業上の技術・技能・知識の基礎が習得出来るよう指導を行います。そして2年目・3年目は、自社での技能実習によって習得した専門技術・技能・知識を実践的かつ実務的に習熟出来るよう指導して行きます。一定の条件をクリアすれば、4年目・5年目の上級技術・技能・知識を実践的かつ実務的に熟達できるよう目標達成レベルを設けて指導していき最長実務約5年間技能実習生を指導・支援します。
2016年11月の当該制度見直しにより上記の図にあるように、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため技能実習に関し基本理念を定め国等の責務を明らかにするとともに技能実習計画の認定及び監理団体の許可制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を新設する等の変更が行われました。
職場でも明るく陽気な若者達
・「人づくり力」のノウハウ構築。
・「社内雰囲気」の活性化。
・「国際貢献」による企業イメージの確立。
・「受入外国人」からの海外人脈形成。
・「海外進出・海外展開」への足掛かり。
技能実習生の受入人数枠は、原則として受入企業の常勤職員数の5%以内です。これを超えた人数を受け入れることはできません。
企業の常勤職員数 | 1号(1年目)技能実習生の基本人数枠 |
2名以下 | 常勤職員数と同じ |
3名~30名 | 3名 |
31名~40名 | 4名 |
41名~50名 | 5名 |
51名~100名 | 6名 |
101名~200名 | 10名 |
201名~300名 | 15名 |
301名以上 | 常勤職員の20分の1 |
※ 企業の常勤職員数とは、原則として社会保険に加入している役員・職員の事。(常勤職員数に在籍する技能実習生は含まない)
※ 監理団体及び実習実施者が外国人技能実習機構より優良として認定された場合は、上記の受入れ基本人数枠が2倍になります。
※ 常勤役職員数( 3 〜 30人 )・受入基本人数枠が( 3名 )に該当する企業で、1年ごとに技能実習生の受入れを実施していった場合
■ 受入年度 ※注) 次年度の受入(入国日)は、前年度の入国日より1年経過後の翌日より。 |
1年目 (1期生) |
2年目 (2期生) |
3年目 (3期生) |
受入可能な実習生の人数 | 3名 | 3名 | 3名 |
企業在籍の実習生総数 | 3名 | 6名 | 9名 |
農業分野の現場で活躍する外国人若者達。
外国人技能実習制度では、2年目以降へ移行出来る対象となる職種・作業があります。
移行対象となる職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号(2年目・3年目)又は第3号(4年目・5年目)技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
現在、外国人技能実習制度にて2年目以降への移行対象職種と認定されている業種・作業一覧の詳細はこちら。
【外国人技能実習制度】 ➀導入検討から入国まで。 そして、➁入国から帰国まで。 大まかな流れは、以下のようになります。
お気軽にお問い合わせ下さい。
無料にて各種相談を承っておりますので、はじめての方でもお電話かメールでお問い合わせ下さい。お電話等でご理解できない場合でもお打ち合わせ後に、当組合担当者が訪問してご説明する事も可能です。
まずは、ご気軽にお問い合わせ下さい。
当該制度を具体的にご説明いたします。
ご興味がございましたらお電話等にてお打ち合わせ後に、スケジュールを決めて当組合担当者が直接ご訪問して「外国人技能実習」制度についてのメリットやデメリット・導入事例など些細な疑問点などにもお答えします。
また、貴社での受入可能な業種や職種・受入人数など具体的な内容も説明させて頂きます。
お申し込み後にスタートします。
最終的に、制度や監理の内容・必要経費などにご納得いただけましたら、スタート(着手開始)となります。
受入企業の募集内容を基に求人・求職を実施。
企業様の作成した求人募集内容を基に、海外の認定送り出し機関にて求人募集を行い求職者を募ります。当組合も求人募集内容と現地募集の進捗状況を確認・調整サポートします。
その後、受入企業(実習実施者)の担当者による現地面接またはオンライン面接となります。
受入企業による求職者の面接・採用決定。
面接日が確定後、受入企業の担当者による求職者(技能実習生候補者)の面接をセッティングします。場合によってはオンライン面接も可能です。
面接は、企業様自身で技能実習生候補者と直接対面して面談・雇用条件の説明等を行いミスマッチがおこらないよう十分納得していただいた上で採用を確定していただきます。
尚、現地面接までの段取りや準備は、当組合と現地送り出し機関が行い面接へのアテンドも致しますのでご安心下さい。もちろん通訳者もおりますので、面談中のコミュニケーションもスムーズに行えます。
採用者を対象に現地座学講習の開始。
日本での技能実習に向けて、送出し機関や現地教育センターにて約3~6ヶ月間に渡る事前研修を行います。
全寮制教育を行いますので、日本語教育・模範教育以外にも集団生活習慣の徹底や学習・生活・実習において厳しい規則を設けて研修を行います。
来日に向けた手続きを経て自国より入国。
様々な手続きが完了してビザを取得した技能実習生は、日本への概ね初入国となります。その後、到着空港から宿泊施設まで移動して入国後講習のスタートとなります。
入国(国内移動)の翌日から実施される入国後講習。
入国後、技能実習生は当組合が提携する日本語学校などで習慣・風習等で必要となる日本語・コミュニケーション講習、消防署や警察署と協力して防災や防犯・交通ルール講習、外部講師を迎えての法的保護講習を約1ヶ月間にて受講します。
※業種によっては、専門用語も教えますし短期間でのヒアリングや日常会話のレベルアップを図ります。
1ヶ月の講習を経て技能実習の初年度スタート。
入国後講習が終了すると、当組合にて企業様まで技能実習生を送迎します。そして受入企業にて残り11ヶ月間の現場実習が開始されます。そこから1年目に実施される「技能検定初級(基礎級)試験 – 全員合格」を目標に、日々の成果が問われる1号技能実習が行われます。
※当組合では、技能実習生一人一人とSNSでコミュニケーションを取れるサポート体制を作っており、また彼等が興味を持って日本語学習の機会を持ってもらえるような番組等を紹介してます。
※また、毎月巡回・監査訪問(監査は3ヶ月毎)を実施して、貴社と実習生との進捗をサポートします。
現場実習での作業にも慣れて上達する2・3年目。
3年目期間中に実施される「技能検定専門級(3級)試験 – 合格」を目標に、より専門的な技術の習得を目指して日々の2号技能実習が行われます。
※受入れする実習生を技能実習3号へ移行させるには、上記3級試験の高合格率達成等をして外国人技能実習機構より優良な実習実施者と認定される事が必須です。
※当組合は、毎月巡回・監査訪問(監査は3ヶ月毎)を実施して貴社と実習生との進捗をサポートします。
※技能実習2号課程を良好に修了後、両者が希望する際は【特定技能】へ在留資格変更申請して継続雇用する事も可能です。
詳細は、お問い合わせ下さい。
更なる技能の高みを目指していく4・5年目。
優良な実習実施者において、「技能検定上級(2級)試験 – 合格」を目標に日々の3号技能実習が行われます。
※技能実習3号に移行する際は、原則として技能実習2号終了と同時に1ヶ月以上の帰国をして入国。もしくは、滞在中に資格変更して一年以内に1ヶ月以上の一時帰国をして再入国が必要となります。
※当組合は、毎月巡回・監査訪問(監査は3ヶ月毎)を実施して貴社と実習生との進捗をサポートします。
※技能実習3号修了後、両者が希望する際は【特定技能】へ在留資格変更申請して継続雇用する事も可能です。
詳細は、お問い合わせ下さい。
技能実習計画の全過程を修了して自国へ帰国。
実習終了後、技能実習生は最終帰国となり日本の受入企業にて修得した知識・技能を活かし母国で活躍することになります。
※技能実習2号課程を良好に修了した者は、帰国後でも両者が希望する際は【特定技能】へ在留資格認定交付申請して入国・再雇用する事が可能です。詳細は、お問い合わせ下さい。
外国人技能実習制度は、新興国等の労働者を「技能実習生」として招へいし、受入企業(実習実施者)において「人づくり」を趣旨目的に技能実習を行いながら知識・技能を習得させて新興国の技術発展に寄与する国際貢献を目的とした制度とありましたが、これを「人材確保と人材育成」を目的とする新たな制度にするなどして実態に即した見直しが有識者会議にて行われておりました。
そして、この「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」より出された最終報告書を踏まえた政府の対応について、以下のように概要が発表されました。(※2024年2月現在)
新たな制度の概要 |
新たな制度のイメージ図 |
※上記リンク先ページは、出入国在留管理庁HP 更新情報(令和6年入管法等改正法について)より抜粋。
御社も私達と共に当該制度への取組みを検討・計画・挑戦してみませんか!
各種制度の打ち合わせ・ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。
092-710-2118
( 平日10:00~17:00 )