特定技能・技能実習・諸制度でのドラマ「人づくり」をご検討ならば協同組合トータルサポート|福岡県太宰府市

外国人技能実習Technical Intern Training Program for Foreigners

協同組合トータルサポートが提案する外国人技能実習制度

外国人技能実習とは
What is Technical Intern Training Program for Foreigners

外国人技能実習制度は、新興国等の労働者を「技能実習生」として招へいし、受入企業(実習実施者)において「人づくり」を趣旨目的に技能実習を行いながら知識・技能を習得させて新興国の技術発展に寄与する国際貢献を目的とした制度です。
なのでこの制度は、2019年4月より導入された新しい在留資格「特定技能」とは趣旨目的が異なると認識して下さい。

外国人技能実習制度の概要

実習実施者(受入企業)は、外国人技能実習生に対して1年目に産業・職業上の技術・技能・知識の基礎が習得出来るよう指導を行います。そして2年目・3年目は、自社での技能実習によって習得した専門技術・技能・知識を実践的かつ実務的に習熟出来るよう指導して行きます。一定の条件をクリアすれば、4年目・5年目の上級技術・技能・知識を実践的かつ実務的に熟達できるよう目標達成レベルを設けて指導していき最長実務約5年間技能実習生を指導・支援します。


外国人技能実習制度手続きの流れ

2016年11月の当該制度見直しにより上記の図にあるように、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため技能実習に関し基本理念を定め国等の責務を明らかにするとともに技能実習計画の認定及び監理団体の許可制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を新設する等の変更が行われました。

  
外国人技能実習生受入れの企業メリット

受入れの企業メリットとは?
What is The Valuable of Technical Intern Training Program

・「人づくり力」のノウハウ構築。
・「社内雰囲気」の活性化。
・「国際貢献」による企業イメージの確立。
・「受入外国人」からの海外人脈形成。
・「海外進出・海外展開」への足掛かり。

外国人技能実習生の受け入れ人数枠
The Acceptance limit of technical intern trainees for Foreigners

技能実習生の受入人数枠は、原則として受入企業の常勤職員数の5%以内です。これを超えた人数を受け入れることはできません。

企業の常勤職員数 1号(1年目)技能実習生の基本人数枠
2名以下 常勤職員数と同じ
3名~30名 3名
31名~40名 4名
41名~50名 5名
51名~100名 6名
101名~200名 10名
201名~300名 15名
301名以上 常勤職員の20分の1

※ 企業の常勤職員数とは、原則として社会保険に加入している役員・職員の事。(常勤職員数に在籍する技能実習生は含まない)
※ 監理団体及び実習実施者が外国人技能実習機構より優良として認定された場合は、上記の受入れ基本人数枠が2倍になります。



≪実習生受入の例≫

※ 常勤役職員数( 3 〜 30人 )・受入基本人数枠が( 3名 )に該当する企業で、1年ごとに技能実習生の受入れを実施していった場合

■ 受入年度
※注) 次年度の受入(入国日)は、前年度の入国日より1年経過後の翌日より。
1年目
(1期生)
2年目
(2期生)
3年目
(3期生)
受入可能な実習生の人数 3名 3名 3名
企業在籍の実習生総数 3名 6名 9名

「外国人技能実習」 制度導入から入国・帰国までの流れ
FLOW TO UNTIL ENTRY IN JAPAN AND RETURN

【外国人技能実習】の制度導入から入国まで。そして、入国から帰国までの大まかな流れは、以下のようになります。

 ➀ 入国前: 【お問い合わせ】  【ヒアリング・ご説明】  【お申し込み】  【求人・求職】  【面接・採用】  【現地研修】

 ➁ 入国後: 【入国後講習】 【1年目の開始 技能実習1号】 【2,3年目 技能実習2号】 【4,5年目 技能実習3号】 【帰国】


協同組合トータルサポートへお問い合わせ

STEP 1お問い合わせ

 無料にて各種相談を承っておりますので、はじめての方でもお電話かメールでお問い合わせ下さい。お電話等でご理解できない場合でもお打ち合わせ後に、当組合担当者が訪問してご説明する事も可能です。まずは、ご気軽にお問い合わせ下さい。

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外国人技能実習制度のご説明

STEP 2ヒアリング・ご説明

 ご興味がございましたらお電話等にてお打ち合わせ後に、スケジュールを決めて当組合担当者が直接ご訪問して「外国人技能実習」制度についてのメリットやデメリット・導入事例など些細な疑問点などにもお答えします。
 また、貴社での受入可能な業種や職種・受入人数など具体的な内容も説明させて頂きます。

協同組合トータルサポートへの組合加入方法

STEP 3お申し込み

最終的に制度の内容や必要経費などにご納得いただけましたら、スタート(着手開始)となります。

外国人技能実習生の求人・求職

STEP 4求人・求職

 企業様の作成した求人募集内容を基に、海外の認定送り出し機関にて求人募集を行い求職者を募ります。当組合も求人募集内容と現地募集の進捗状況を確認・調整サポートします。
 その後、受入企業(実習実施者)の担当者による現地面接またはオンライン面接となります。

外国人技能実習生の面接

STEP 5面接・採用

 面接日が確定後、受入企業の担当者による求職者(技能実習生候補者)の面接をセッティングします。場合によってはオンライン面接も可能です。
 面接は、企業様自身で技能実習生候補者と直接対面して面談・雇用条件の説明等を行いミスマッチがおこらないよう十分納得していただいた上で採用を確定していただきます。
 尚、現地面接までの段取りや準備は、当組合と現地送り出し機関が行い面接へのアテンドも致しますのでご安心下さい。もちろん通訳者もおりますので、面談中のコミュニケーションもスムーズに行えます。

外国人技能実習生の現地講習

STEP 6現地研修(入国前の講習開始)

 日本での技能実習に向けて、送出し機関や現地教育センターにて約3~6ヶ月間に渡る事前研修を行います。
 全寮制教育を行いますので、日本語教育・模範教育以外にも集団生活習慣の徹底や学習・生活・実習において厳しい規則を設けて研修を行います。

外国人技能実習生の入国

STEP 7入国

 様々な手続きが完了してビザを取得した技能実習生は、日本への入国となります。到着空港から入国後講習施設まで当組合で送迎します。




「外国人技能実習生」入国後の流れFLOW TO AFTER ENTRY IN JAPAN

STEP 11年目 技能実習1号

外国人技能実習生の入国後講習

STEP 1 -①入国後講習(入国後の座学講習開始)

 入国後、技能実習生は当組合が提携する日本語学校などで習慣・風習等で必要となる日本語・コミュニケーション講習、消防署や警察署と協力して防災や防犯・交通ルール講習、外部講師を迎えての法的保護講習を約1ヶ月間にて受講します。

※業種によっては、専門用語も教えますし短期間でのヒアリングや日常会話のレベルアップを図ります。

技能実習生1号外国人

STEP 1 -②技能実習の開始

 入国後講習が終了すると、当組合にて企業様まで技能実習生を送迎します。そして受入企業にて残り11ヶ月間の現場実習が開始されます。そこから1年目に実施される「技能検定(基礎級)試験 – 全員合格」を目標に、日々の成果が問われる1号技能実習が行われます。

※当組合では、技能実習生一人一人とSNSでコミュニケーションを取れるサポート体制を作っており、また彼等が興味を持って日本語学習の機会を持ってもらえるような番組等を紹介してます。

※また、毎月巡回・監査訪問(監査は3ヶ月毎)を実施して、貴社と実習生との進捗をサポートします。

技能実習生2号外国人

STEP 22・3年目 技能実習2号

 3年目期間中に実施される「技能検定(3級)試験 – 合格」を目標に、より専門的な技術の習得を目指して日々の2号技能実習が行われます。

※受入れする実習生を技能実習3号へ移行させるには、上記3級試験の高合格率達成等をして外国人技能実習機構より優良な実習実施者と認定される事が必須です。

※当組合は、毎月巡回・監査訪問(監査は3ヶ月毎)を実施して貴社と実習生との進捗をサポートします。

※技能実習2号終了後、両者が希望する際は在留資格変更申請して継続雇用する事も可能です。詳細は、お問い合わせ下さい。

技能実習3号外国人

STEP 34・5年目 技能実習3号

 優良な実習実施者において、「技能検定(2級)試験 – 合格」を目標に日々の3号技能実習が行われます。

※技能実習3号に移行する際は、原則として技能実習2号終了と同時に1ヶ月以上の帰国をして入国。もしくは、滞在中に資格変更して一年以内に1ヶ月以上の一時帰国をして再入国が必要となります。

※当組合は、毎月巡回・監査訪問(監査は3ヶ月毎)を実施して貴社と実習生との進捗をサポートします。

※技能実習3号終了後、両者が希望する際は在留資格変更申請して継続雇用する事も可能です。詳細は、お問い合わせ下さい。

外国人技能実習生の帰国

STEP 4母国への帰国

 実習終了後、技能実習生は最終帰国となり日本の受入企業にて修得した知識・技能を活かし母国で活躍することになります。

※帰国後にでも両者が希望する際は、在留資格認定交付申請して入国・再雇用する事が可能です。詳細は、お問い合わせ下さい。

【技能実習生】受入れで移行対象となる業種

現在、外国人技能実習制度にて移行対象職種と認定されている業種・作業一覧の詳細はこちら。

詳しくはこちら

「外国人技能実習制度」に変わる「新たな制度」の創設What is The Change of Technical Intern Training Program for Foreigners

外国人技能実習制度は、新興国等の労働者を「技能実習生」として招へいし、受入企業(実習実施者)において「人づくり」を趣旨目的に技能実習を行いながら知識・技能を習得させて新興国の技術発展に寄与する国際貢献を目的とした制度とありましたが、これを「人材確保と人材育成」を目的とする新たな制度にするなどして実態に即した見直しが有識者会議にて行われておりました。
そして、この「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」より出された最終報告書を踏まえた政府の対応について、以下のように概要が発表されました。(※2024年2月現在)

新制度のイメージ図 新制度の概要

※上記リンク先ページは、出入国在留管理庁HP 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応についてより抜粋。


異なる2つの各制度「技能実習」と「特定技能」とで、制度・主旨・仕組み・運用方法等が異なります。

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