特定技能外国人
FOREIGNERS OF SPECIFIC SKILL
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
「特定技能」は、2019年4月より導入された在留資格です。それにより日本国内において人手不足が深刻化する12分野(2022年に14分野から12分野に再編)の業種で外国人の就労が、解禁されました。その後、2024年3月29日閣議決定により12の受入対象分野が16分野の業種へと拡大されました。
特定技能の在留資格には、『特定技能1号』『特定技能2号』の2種類があります。
特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。
特定技能外国人受入れ(雇用)までの流れは、以下のようになります。
この在留資格「特定技能」外国人制度は、中小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
また、これまで認められてこなかった外国人労働者の単純作業への従事や優秀な外国人材には特定技能2号の在留資格を与えることによリ期間に定めがない長期間の雇用が可能となリます。各産業において労働関係法令等は、日本人同様の扱いとなります。
特定技能外国人の受入れが出来る16業種分野。
※特定技能「介護分野」は、現行で在留資格「介護」があることから、特定技能2号がありません。(2024年時点)
自国にて特定技能での来日を心待ちに学ぶ若者達。
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署(所轄入管)に申請し在留資格を認定・更新・許可される必要があります。
「特定技能1号」(※5年間)
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
◆特定技能1号で在留資格申請する為の要件
①技能習得能力レベル
・技能検定試験3級相当以上(随時3級試験・専門級試験等)
もしくは、特定技能1号評価試験 の合格者。
※特定技能になろうとする特定産業分野での試験合格が必須。
②日本語習得能力レベル
・日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当以上
もしくは、日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格者。
・条件を満たした技能実習2号以上の修了者は免除。
相当程度の知識又は経験等を要する特定技能外国人。
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署(所轄入管)に申請し在留資格を認定・更新・許可される必要があります。
「特定技能2号」(※期間の定めなし)
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
◆特定技能2号で在留資格申請する為の要件
①技能習得能力レベル
・特定技能2号評価試験 の合格者。
※特定技能になろうとする特定産業分野での試験合格が必須。
②日本語習得能力レベル
・日本語基礎テスト(JFT-Basic)B1相当以上
もしくは、日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格者。
現場作業にも順応して活躍する特定技能の者達。
・「相応の技能」を有す人材の確保。
・「人材育成」のノウハウ構築。
・「自社現場」の職員体制保持。
・「自社内雰囲気」の活性化。
・「受入外国人」からの海外人脈形成。
・「海外進出・海外展開」への足掛かり。
熟練したレベルに成長していく外国人就労者達。
受入企業は、下記の【建設】と【介護】以外において特定技能外国人の受入れ人数枠の上限なし。(2024年時点)
但し、5年ごとに各16分野別運用方針(閣議決定)において特定技能外国人が人材不足の見込数と比較して過大でないことを示す分野別の受入れ見込数を算出します。よって、この見込数が16分野別ごとでの直近の受入れ上限総数になると想定されます。
※【建設】
常勤職員=正社員+週32時間以上の職員の総数(外国人技能実習生・特定技能外国人・外国人建設就労者を除く)を上限とする。
※【介護】
事業所単位=日本人等の常勤介護職員の総数で、受け入れることのできる特定技能1号外国人を上限とする。
■特定技能における各16分野別運用方針の 受入見込み数
(※出入国在留管理庁HPより)
【特定技能外国人制度】 導入検討から採用・就業に至るまで。 大まかな流れは、以下のようになります。
お気軽にお問い合わせ下さい。
無料にて各種相談を承っておりますので、はじめての方でもお電話かメールでお問い合わせ下さい。お電話等でご理解できない場合でもお打ち合わせ後に、当組合担当者が訪問してご説明する事も可能です。
まずは、ご気軽にお問い合わせ下さい。
当該制度を具体的にご説明いたします。
ご興味がございましたらお電話等にてお打ち合わせ後に、スケジュールを決めて当組合担当者が直接ご訪問して「特定技能」についての制度説明、具体的な導入事例・メリットやデメリットなど些細な疑問点などにもお答えします。
お申し込み後にスタートします。
最終的に、制度や支援の内容・必要経費などにご納得いただけましたら、スタート(着手開始)となります。
受入企業の募集内容を介して求人・求職を実施。
企業様の作成した求人募集内容にて海外の許認可機関等で求人募集を行い国内外で求職者を募ります。
その後、受入企業の担当者による現地面接または国内面接を行います。場合によっては、オンライン(リモート)面接も可能です。
受入企業による求職者の面接・採用決定。
面接は、企業様自身で求職候補者と直接対面して面談・雇用条件の説明等を行いミスマッチがおこらないよう十分納得していただいた上で採用決定となります。
その後、採用者との事前ガイダンス・受入機関と外国人求職者間で雇用契約の締結等を経て在留資格「特定技能」での申請となります。
在留資格「特定技能」の申請許可を経て晴れて入社。
在留資格「特定技能」の申請手続きを経て、所轄の出入国在留管理局より許可をいただき国内滞在中に資格変更となった者またはビザ取得後に日本へ入国した者には、生活オリエンテーション・住居地にある所轄の市町村役場での住民登録(移動届)等を行ない勤務先までお送りします。
特定技能外国人として翌日より現場での就業開始。
在留資格「特定技能」として勤務開始となります。
※当組合では、特定技能外国人一人一人とSNSでコミュニケーションを取れるサポート体制を作っております。
支援機関として企業と就業者との進捗等をサポート。
私どもは、定期的に訪問して進捗状況等のアフターフォローを行います。また、本人(特定技能外国人)が興味を持って日本語学習の機会を持ってもらえるようなプログラム等を紹介しております。
※当組合は、毎月巡回を実施して貴社と特定技能外国人との進捗をサポートします。
御社も私達と共に当該制度への取組みを検討・計画・挑戦してみませんか!
各種制度の打ち合わせ・ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。
092-710-2118
( 平日10:00~17:00 )